特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に要した費用の一部を受け取ることができます。
以下の要件をすべて満たしている方。
(1)法律上の婚姻をしている夫婦で、特定不妊治療以外の治療法では、妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された方。
(2)夫婦の一方又は双方が市内に居住し、かつ、市内に住民登録若しくは外国人在留登録がある方。
(3)市長が指定する医療機関で対象となる特定不妊治療を受けた方。
(4)前年の夫婦合算の所得合計額が730万円未満の方。※1月1日から5月31日までの申請については、前々年分の所得。
夫婦1組につき、1回の治療で15万円まで。※ 1年目は年3回まで、2年目以降は、年2回を限度に助成。通算5年度、合計10回まで申請できます。
※ただし、以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施もしくは、採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は、1回の治療で7万5千円まで。
・中央区 | TEL 043-221-2581 |
・花見川区 | TEL 043-275-6295 |
・稲毛区 | TEL 043-284-6493 |
・若葉区 | TEL 043-233-8191 |
・緑区 | TEL 043-292-2620 |
・美浜区 | TEL 043-270-2213 |