子どもが慢性疾患の場合、一部医療費が公費負担となります。
国が定める慢性疾患※にかかっている18歳未満の児童(18歳到達時点において対象で、引き続き治療が必要な場合には20歳到達まで)であって、疾患ごとの状態が国基準(平成17年厚生労働省告示第23号)に定める程度にある方。
対象疾患の治療に係る保険適用の医療費のうち、生計中心者の所得税課税額に応じた、自己負担限度額を除いた額を助成します。
・中央区 | TEL 043-221-2583 |
・花見川区 | TEL 043-275-6297 |
・稲毛区 | TEL 043-284-6495 |
・若葉区 | TEL 043-233-8715 |
・緑区 | TEL 043-292-5066 |
・美浜区 | TEL 043-270-2287 |
※対象となる疾患
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液疾患・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患