


75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)が加入する後期高齢者医療制度では、1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。

後期高齢者医療制度の被保険者であり、1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた方。

医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は1割(現役並み所得者は3割)ですが、1か月(同じ月内)の自己負担額が限度額を超えた方については、申請して認められると、限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
なお、自己負担限度額については、所得区分や入院・外来の種別などによって異なります。

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